大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)709 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人成田篤郎の上告趣意について。

所論は、量刑重きに失するというのであるから、適法な上告理由と認め難い。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年七月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

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