最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)709 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人成田篤郎の上告趣意について。
所論は、量刑重きに失するというのであるから、適法な上告理由と認め難い。
よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 竹原精太郎関与
昭和二六年七月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
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本件上告を棄却する。
弁護人成田篤郎の上告趣意について。
所論は、量刑重きに失するというのであるから、適法な上告理由と認め難い。
よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 竹原精太郎関与
昭和二六年七月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
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